THE BASIC PRINCIPLES OF KUNTOGEL

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子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。

ここまで、親から子へのお金の貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介しました。

不動産賃貸業において「業務」といえるのは、相当の対価を得て継続的に貸付を行っている場合を指すものと解釈されます。そのため、上記のように経済的行為ではなく、親子間という特別な関係に基づいて低廉な価額で賃貸借されているものについては「業務」とは考えにくく、本来の不動産所得の計算が成立しないと考えられます。

不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額

このような、無償や固定資産税相当程度の対価での賃貸を、「使用貸借」といいます。

共有の大きなメリットは、きちんと資金負担に応じた持分割合を登記すれば、贈与の問題が発生しないことだといえます。親の負担額がどんなに多くても、贈与税はかかりません。

心配な場合には、申告を依頼している税理士へ相談することをおすすめします。

縁故者に相場より安く提供すれば、あなたの所得が不当に圧縮され、脱税と疑われる可能性があります。

しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

しかし、税・金銭メリットばかり見ていてはいけません。親の家に住んでいると、子の独立性が損なわれるかもしれません。独立心のある子なら、「親名義の家に住むのは嫌だ」となるかもしれません。

この回答へのお礼 check here アドバイスありがとうございます。はじめから話しておいていいというので少し気が楽になった気がします。同じ物件でも複数の不動産屋さんが案内できるんですね。

ただし、賃料が無償または固定資産税程度の使用貸借により貸し付けられた家屋については、「貸家」には含まれません。つまり、通常の相続税評価額となります。

マンションは相続税の計算上、建物と敷地となっている土地とに分けて計算されます。

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